ライセンス契約
LICENSE AGREEMENT
ライセンサー必見!
IPライセンス契約のメリット&
注意点を解説
「オリジナルキャラクターの知名度が上がってきたので、ライセンスビジネスを始めたい」
「他者からキャラクターコラボの打診が来ているけど、何をすれば良いかわからない」
そんなマーケティング・PRご担当者様に知っておいてほしいのがライセンス契約についての知識です。本記事ではライセンス契約の基本からライセンサーのメリット。ライセンス契約にあたり注意したいポイントなど、ライセンスビジネスに必須の基礎知識を紹介します。
ライセンス契約と著作権譲渡契約の違いは?
著作者以外が著作物を使用する契約には、以下の2種類が存在します。
①ライセンス契約:著作者が利用者に対し、著作物の利用を認める契約。
②著作権譲渡契約:著作者が利用者に対し、著作権を譲渡する契約。
自社や契約先の目的に合った契約を選ぶために、2つの契約の違いを知っておきましょう。
著作物の権利がだれにあるか | ①のライセンス契約では、著作物の権利は著作者にあるため、他社と契約後も著作者は自身の著作物を自由に使用できます。一方、②の著作権譲渡契約では、著作権は利用者の物になり、著作者が著作物を使用することができなくなります。 |
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複数同時に締結できるか | ②の著作権譲渡契約は、著作物そのものを手放し、利用者に渡してしまうので、他の人に渡すことができません。一方、ライセンス契約は著作権そのものは著作者にあるため、同時に複数の利用者との契約も可能です。 |
ライセンサーがライセンス契約を結ぶメリット
著作物の権利を持つ側を「ライセンサー」、ライセンサーから許諾を得て著作物を利用する側を「ライセンシー」と呼びます。本章では、ライセンサーがライセンス契約を結ぶさまざまなメリットについて解説します。
1
ロイヤリティ収入が得られる
自社の売上による収益とは別に、著作物の使用料としてロイヤリティ収入が得られます。また、ライセンス管理にはランニングコストがほとんどかからないため、ロイヤリティ収入が増加するほどコスト率が下がり利益率がアップします。
2
新規市場開拓につながる
他社・他業種が著作物を有効活用することで、自社のコストやリソースを割かずに新規市場での認知を拡大できます。また、自社だけでは取り込めない顧客層の獲得にもつながるでしょう。
ライセンサーがライセンス契約で注意したいポイント
ライセンス契約では、ライセンサーとライセンシーが互いに契約内容をよく確認し、契約書を交わすことが重要です。本章では、ライセンス契約で必ず確認しておきたいポイントについて解説します。
1 | 契約の対象 | 契約の対象はきちんと取り決めて契約書に明記しておく必要があります。キャラクターライセンスであれば、キャラクターの名称や定義なども詳細に決めておきましょう。 |
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2 | 使用範囲 | ライセンスを使用した商品やプロモーションがどのエリアで展開されるのか、どんな用途で使用されるのか。また、ライセンシーが著作物を改変できる条件・範囲も取り決めておきましょう。 |
3 | 使用期間 | ライセンス契約が適用される日付、期間を明記しましょう。また、契約期間終了後のライセンス商品の取り扱いについてもあらかじめ話し合っておきましょう。 |
4 | 金額や支払い | ロイヤリティは定額なのか、販売金額から一定の割合を支払ってもらうのか。支払い方法は振込か現金か、など、後々トラブルにならないよう、金額や支払いに関することは具体的に定めておきましょう。 |
5 | 表示義務 | ライセンサーはライセンシーに対して、商品にライセンスを利用していることがわかるように、表示を義務づけることができます。契約書では表示の条件や表示名を明確にしておきましょう。 |
6 | 競業行為について | ライセンシーが競業行為を行うことで、ライセンサーの利益が減少する可能性があります。ライセンサーは、ライセンシーの競業行為を禁止することも可能です。 |
7 | 独占契約かどうか | 特定のライセンシーのみとライセンス契約を結ぶことを独占契約と呼びます。独占契約はライセンシーにとってメリットが大きいため、高額なロイヤリティが得られる一方、他の会社とのライセンス契約が結べなくなります。トータルで損失になる可能性もあるため、慎重に検討しましょう。 |
8 | 表明保証について | 表明保証とは、ライセンサーがライセンシーに対して契約内容の事実を保証するものです。「ライセンス契約を締結できる著作者であること」「著作物が第三者の知的財産権やプライバシーを侵害していないこと」などの事項について表明するのが一般的です。 |
誰がライセンス契約を結ぶのか?
ライセンス契約においては、著作物によって「ライセンシーと契約する人物」が異なります。以下の3つのケースを確認しておきましょう。
1原作がある著作物のケース
アニメのキャラクターなど、原作がある著作物においてライセンス契約を行う場合は、①原作者、②アニメなど二次的著作物の著作権者の2者がライセンス契約を締結する必要があります。
2複数の著作者が共同で制作したケース
複数の著作者が共同で創作した著作物を「共同著作物」と呼びます。共同著作物のライセンス契約を締結するケースでは、創作に関わった著作者全員が合意する必要があります。
“「共同著作物」の定義(第2条第1項第12号)
○共同著作物・・・2人以上の者が共同して創作した著作物であって、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう”
【引用】“複数の権利者が存在する場合の利用について”文部科学省
なお映画や動画、ゲーム、アニメなどの映像作品の場合、通常、作品に関わった全スタッフの「共同著作物」となることはなく、制作会社や監督が著作者となっているのが一般的です。制作の際に交わした契約書で、著作者が誰になっているかを確認しておきましょう。
3業務で著作物を制作したケース
従業員が職務の一環で映像や音楽、文芸などの著作物を制作した場合、下記の4つの条件を満たしていれば、会社が著作者となります。
①法人等の発意に基づいて創作されたもの
②法人等の業務に従事する者が職務上作成したもの
③法人等の名義のもとに公表するもの
④従業員との契約や就業規則に別段の定めがないこと
ただし、これらの条件を満たしていない場合は著作物を創作した従業員本人が著作者となるため注意しましょう。
【まとめ】複雑なライセンス契約も制作会社におまかせ
知的財産や著作権に関する法律は種類も多くルールも複雑です。よく理解しないまま契約を進めると、自社に不利な内容になったり、知的財産が悪用されたりするケースも起こり得ます。
キャラクターパートナーはキャラクターを活用したライセンスビジネスの経験・知識を活かし、お客様に最適な契約内容の提案や事務的な手続きを代行します。ライセンス契約の疑問やお悩みもお気軽にご相談ください!