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著作権の基本ルール

COPYRIGHT RULES

オリジナルグッズが著作権を侵害?!
知らなかったでは済まされない基本ルール

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「販促物にキャラクターを使いたいけど、配布するだけでも著作権法に抵触する の?」
「趣味として楽しむだけだから、好きなキャラクターのイラストをSNSにアップしても大丈夫?」
そんな疑問はありませんか?

近年、企業だけでなく個人でもオリジナルグッズの制作・販売を行う方が増えています。一方で、著作権に関する知識がないままグッズを展開しているケースも多く、トラブルに発展することも少なくありません。

本記事では、オリジナルグッズでの販促を検討している企業のマーケティング・PRご担当者様や、個人でグッズの制作・販売を検討している方が知っておきたい、著作権の基本ルールについて解説します。

そもそも著作権とは?

著作権とは、思想や感情を表現した著作物の作者が持つ権利で、制作した作品がどのように使われるかを決めることができるものです。著作権は著作物を作成した時点で自動的に著作者のものとなるため、特別な手続きは発生しません。

著作物の例

私たちの身近な著作物には以下のようなものがあります。

・漫画、アニメ、イラスト、映画、音楽、書籍、絵画


一方、以下のようなものは、著作物には該当しません。

  • 歴史的な事実
  • データ
  • アイデア
  • 応用美術(コップや椅子など日用品のデザイン他)
  • 一般的な表現や言い回し

著作権を侵害したらどうなる?

著作物を著作者に無断でグッズ化し、商用利用した場合、著作権の侵害にあたります。著作権の侵害は犯罪にあたり、著作者に告訴された場合は、10年以下の懲役、または1000万以下の罰金、またはその両方が課されます。また、法人が著作権を侵害した場合は、3億円以下の罰金が課されるケースもあります。

【参考】“著作権侵害・罰則など”公益社団法人著作権情報センター

オリジナルグッズが著作権を侵害する例

営利目的でオリジナルグッズを制作する場合、著作物を無許可で使用することは著作権の侵害にあたります。本章では、具体的にどのようなケースがあるのかを紹介します。

無許可で有名建築物の写真を使った 有名建築物や観光地などにも、著作権が存在する場合があります。ネットの写真を無断使用することはもちろん、自分で撮影した写真を使用する場合も、撮影対象物に著作権があるかどうかを確認しておきましょう。
無許可でネット上の写真やイラストを使った 写真やイラスト素材も著作物の一種です。具体的には、インターネット検索で見つけた写真を勝手にTシャツにプリントして販売・配布するなどが、著作権法違反にあたります。
無許可既存のキャラクターを使った 漫画やアニメなど、原作のあるキャラクターを無断でグッズ化し、販売・配布する行為も著作権の侵害にあたります。どうしても使用したい場合は著作者の許諾を得ましょう。
キャラクターのイラストを書き起こして使った 原作のあるキャラクターをそのままデザインに使うことはもちろん、著作者以外がイラストを書き起こし、公開・配布・販売するのも、著作権の侵害に該当します。後ほど詳しく解説しますが、アニメ好きによく見られる二次創作のSNS投稿なども本来は著作権法に違反するため注意しましょう。

オリジナルグッズが著作権を侵害しない例

著作権を侵害せずにオリジナルグッズを制作するのであれば、次の4つの方法があります。

1私的使用にとどめる

キャラクターのイラストを使ったTシャツを家の中で着用する場合など、著作物を無断で使用したグッズを公開・配布・販売することなく、個人の趣味として楽しむ場合は著作権の侵害にあたりません。

私的使用の範疇とは?

著作権法では個人使用に限り、「著作物の自由使用」が認められています。しかし、私的使用の範囲が理解できてない故に、知らないうちに著作権を侵害しているケースも多いのが現状です。著作権法第30条「私的使用のための複製」では、以下のように私的使用の範疇を定めています。

“私的使用のための複製(著作権法第30条) 自分自身や家族など限られた範囲内で利用するために著作物を複製することができる。”
【引用】“定められた条件で自由利用”公益社団法人著作権情報センター

具体的には、「グッズの製作に業者などの第三者が介入せず、自主制作で作り」「家庭内で楽しむだけ」であれば、有名キャラクターなど既存のコンテンツをグッズ化しても著作権法には違反しません。営利目的でなくてもSNSに公開したり、拡散するなどの行為は著作権法に違反するため、十分注意しましょう。

2著作権者から許諾を得る

人気キャラクターの利用許諾を得てコラボするなど、必要な契約を済ませてオリジナルグッズを制作・販売する場合は著作権の侵害にあたりません。特に企業の場合、無許可で使用することは大きなトラブルの原因となるため、必ず利用許諾を得て使用しましょう。

3素材提供サイトから素材を使う

イラストや写真素材を使用する場合は、素材提供サイトで著作権の買い取りやライセンス契約を結ぶか、フリー素材の使用などを検討しましょう。一口にフリー素材と言っても、サイトによって配布条件が異なるため、使用にあたっては利用規約をよく確認しておきましょう。

4オリジナルキャラクターを使う

自社や個人で制作したオリジナルキャラクターであれば、自身が著作者となるため、グッズの制作や販売、配布が自由に行えます。また、企業の場合は自社のオリジナルキャラクターをSNSなどで展開して認知を育てることで、ブランディングにも活用でき、一石二鳥となるでしょう。

二次創作の著作権はどうなってる?

アニメや漫画など、原作のあるキャラクターを利用して第三者が二次的に創作した作品全般を二次創作と呼びます。二次創作は本来、公開・販売・配布することで著作権違反に該当しますが、アニメの同人文化など黙認されているケースも多いのが現状です。
著作権侵害は親告罪にあたるため、基本的には著作者が申告した場合以外起訴されませんが、著作者が黙認している場合であっても、将来的に考えが変わって申告されることは十分にあり得ます。二次創作にあたっては、著作者の意向をガイドラインなどで確認するほか、自身の意向を公にしていない著作者の作品は二次創作に使用しないか、私的使用にとどめるのが懸命です。

「肖像権」や「商標権」にも注意!

「肖像権」とは、顔や容姿などの肖像をみだりに撮影されたり、無断で公表、使用されない権利を意味します。オリジナルグッズ制作においては、芸能人の写真を許諾なく使用することなどが肖像権の侵害にあたります。
一方、「商標権」はその名の通り、特許庁に商標登録されているキャラクターや商品、ロゴなどを商品に使用されないための権利です。有名アニメや漫画のキャラクターは、著作物であることはもちろん、商標登録されているケースが多いため注意しましょう。
肖像権、商標権を侵害するケースには以下のようなものがあります。

無許可で他社ブランドのロゴをパロディ化した 似たデザインのロゴを作成し、商用利用した場合なども、商標権の侵害に該当します。土産店などでよく見られる、ブランドロゴをパロディ化したジョークグッズなども、本来は商標権の侵害にあたるため、真似することのないようにしましょう。
無許可で芸能人の写真を使ったグッズを作成・販売した アイドルや著名人の写真を許諾を得ずに作成・販売することは、肖像権の侵害に該当します。また、グッズの作成・販売に限らず、無断で画像を撮影することや、撮影した画像を公開することも肖像権の侵害にあたることを知っておきましょう。

【まとめ】オリジナルキャラクターなら著作権も安心

著作権侵害のリスクを犯さずにオリジナルグッズを制作するのであれば、自社や個人で制作したオリジナルキャラクターを活用するのがおすすめです。キャラクターパートナーでは、オリジナルキャラクターの制作からグッズ展開までワンストップでのご提供が可能です。著作権法にも精通しているため、グッズ化のご相談も安心してお任せください。

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